当研究会について

研究会概要

当研究会は、東京都の23区の行政の現場で、女性支援を最前線で実践している女性自立支援員の研究会です。
貧困や虐待、暴力、DVなど生きづらい現実にある女性たちに寄り添いつつ、共に学びあい、情報共有しながら
顔の見えるネットワークづくり、現場の声を反映した調査研究等、情報発信をしていきます。
名 称:東京都女性相談支援研究会
会 員:83名
研修会活動
 ・講座等の開催
 <令和4年度>
  第1回 女性支援新法成立と今後の女性支援の在り方について
  第2回 NPO法人による講演

広報活動
 ・研究会ニュース 年2回ホームページ等で発信
 ・会員用会報 随時ホームページ等で発信
 (当会ホームページアドレス https://tokyofusouken.sakura.ne.jp

調査研究活動
 必要に応じ、実態を明らかにし、女性の福祉を向上させるための調査研究を実施
 ・若年被害女性等支援件数アンケート調査  〈平成31年、令和3年、令和4年〉
 ・性暴力対策及び被害者支援のあり方に関する研究 アンケート調査への協力 有志 〈令和元年〉 

委員会活動
 <令和4年度>
 ・グループスーパーヴィジョン  年4回開催  〈平成27年度〜〉
 ・厚労省等の検討会に関する委員会  年3回開催  〈平成30年度〜〉

連絡先
contact@tokyofusouken.sakura.ne.jp
お問合せフォーム からご連絡ください。

その他  
 東京都女性相談支援研究会会則をご参照ください。 最新版はこちら  ↓
※アイコンクリックでデータをご覧ください。
docx データ1データ データ2データ データ3データ データ4データ データ5データ データ6データ

女性相談支援員

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
第十一条 都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十 条第一項(第四号から第六号までを除く。)並びに第二十二条第一項及び第二 項第一号において同じ。)は、困難な問題を抱える女性について、その発見に 努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を 行う職務に従事する職員(以下「女性相談支援員」という。)を置くものとす る。
2 市町村(女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第二十条第二項 及び第二十二条第二項第二号において同じ。)は、女性相談支援員を置くよう 努めるものとする。
3 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専 門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。

困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針

全国婦人相談員連絡協議会 / 婦人相談員の全国ネットワーク

全国婦人相談員連絡協議会は、1956年(昭和31年)に制定された売春防止法の基に設置された婦人相談員たちが、専門技術の研鑽や身分の確立を各地に呼びかけて1960年(昭和35年)11月9日に発会式を行いました。
1957年(昭和32年)に発足した東京婦相会の婦人相談員が中心になり、各地域の婦人相談員と協力して発足した全国婦人相談員連絡協議会(全婦相)は、全国組織として活動をしています。
https://zenfusou.jp/index.html
 

厚労省 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会

・厚労省 困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会

2018年7月30日から9回にわたり開催された検討会ですが、
2019年10月11日に中間まとめが発表されました。
議事録、配布資料等はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00520.html
 

<全体版>婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究報告書平成30年3月 ほか

婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究
婦人保護施設における性暴力を受けた被害者に対する支援プログラムに関する調査研究報告書


「婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究」ワーキングチーム
「婦人保護施設における性暴力を受けた被害者に対する支援プログラムに関する調査研究」ワーキングチーム
平成30年3月
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000340184.pdf
(平成29年度先駆的ケア策定・検証調査事業 みずほ情報総研株式会社)

1.目的
婦人相談所、婦人相談員および婦人保護施設による婦人保護事業は、社会情勢の変化に対応するべく、対象を根拠法である「売春防止法」(昭和 3 1 年法律 118 号)の 要保護女子から、家族関係の破綻、生活の困窮等、困難を抱える女性やその同伴家族等に拡大し、幅広いニーズに 対応するべく支援を展開している。
具体的には、平成 13 年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」 (以下「 DV防止法 」 という 。平成 16 年「人身取引対策行動計画」の策定および 平成 25 年「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の 一部 改正により、ストーカー被害者の支援を婦人相談所が行うことになり、婦人保護事業の根拠法等自体が拡大している。
その結果、婦人保護事業に辿りついた女性達は、ドメスティック・バイオレンス (以下 「 D V 」 という 。貧困、家庭破綻、障害等様々な困難を複合的に抱えており、多様な分野にまたがる専門的支援ニーズを複合的に有していることが多い。
その年代も 10 代から高齢者まで多岐にわたる。さらに、子どもを同伴していることも多い。こうした点から、当初の婦人保護事業の枠組みを超えて、支援体制を強化する必要性が指摘されている。
これらの点を踏まえ、本調査研究は、婦人保護事業等における支援内容等の実態を把握し、困難を抱えた女性の権利を保障するために、今後の婦人保護事業として強化すべき課題等についての基礎資料を得ることを目指した 。

概要版「婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究」ほか

「婦人保護事業等における支援実態等に関する調査研究」
「婦人保護施設における性暴力を受けた被害者に対する支援プログラムに関する調査研究」報告書(平成30年3月)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212859.html